お知らせ
県民共済の「新型火災共済」にご加入で下記の被害に遭われた方は、お知らせください。*ご加入の住宅またはご加入の家財が雪害により、10万円を超える損害を被った場合に所定の見舞共済金をお支払いします。
また、住宅に付属する門、塀、垣(生垣を除く)、物置、納屋、カーポートなどの付属建物については、雪害により10万円を超える損害を被った場合に一律5万円の見舞共済金をお支払いします。
群馬県民共済生活協同組合 027(251)6968〒371-0846 前橋市元総社町76番1
「事故受付専用フォーム」
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