お知らせ
新型火災共済」にご加入で下記の被害に遭われた方は、お知らせください。
*ご加入の住宅またはご加入の家財が降雹により、10万円を超える損害を被った場合に所定の見舞共済金をお支払いします。
また、住宅に付属する門、塀、垣(生垣を除く)、物置、納屋、カーポートなどの付属建物については、降雹により10万円を超える損害を被った場合に一律5万円の見舞共済金をお支払いします。
群馬県民共済生活協同組合
027(251)6968
〒371-0846 前橋市元総社町76番1
営業時間外やお電話が繋がりにくい場合などは、新型火災共済の事故受付専用フォームにてご連絡いただくこともできます。