既に後遺障害がありますが、事故により重度障害となった場合は対象となりますか?
「重度障害」には保障の開始前日までにすでに生じていた障害状態に、保障の開始日以後のケガ *1 を原因とする障害状態が新たに加わり、重度障害状態に該当した場合も対象となります。
- ※生命共済では、事故のときすでにあった身体障害や傷病の影響により障害が重大となった場合は、それらの影響がなかった場合に相当する額をお支払いしますが、傷害保障型共済では全額お支払いします。
- *1保障の開始前日までにすでに生じていた障害状態の原因となったケガと因果関係のないケガに限ります。